Aug 20, 2009
電気代があまりかからないことが知られているLED
いつからかLEDという言葉をよく聞くようにされています。今年は節電の夏ですしてLEDという言葉を頻繁に聞くようになったのかもしれません。数年前までは、LEDが主流だったような気がしますが、最近ではLED蛍光灯という言葉が主流のように思っています。長くて、省電力につながることが受け入れられる理由なんでしょうね。長い間車を運転していると、夜間時に点灯するヘッドライトが暗くなってきたと感じることができます。これはもちろん、光が長時間使用して、劣化していることが原因だけに、すぐに新しいライトに交換してみるといいでしょう。このとき新たにHIDは光を使ってみるといいかもしれません。 HIDの場合光量が多い夜間時にも明るいです。
健康食品の青汁などの原料に使用される中国産の「大麦若葉末(おおむぎわかばまつ)」を福井県産と偽って販売したとして、奈良県は27日、日本農林規格(JAS)法違反で同県下市町の医薬品製造業「前忠」を農水省と消費者庁に通報した。
同社は「健康食品ブームで出荷量を予測できず、応じられる以上の受注を引き受け福井県産を確保できなかった。反省しており、速やかに回収する」としている。
奈良県などによると、同社は平成17年3月〜今年10月、産地を偽って少なくとも約8・9トンを岡山県の食品製造会社に出荷したとしている。農水省から奈良県に情報提供があり不正が発覚。刑事告発はしないという。
景品表示法の不当表示(優良誤認)に当たるとして消費者庁が10月、焼き肉店でもも肉などを使った料理を「ロース」と表示しないよう要請したことが波紋を広げている。焼き肉店で「ロース」というと、伝統的に「脂身が少ない赤身の肉」。部位にこだわることで、小売りを含めた牛肉全体の価格に影響を与える可能性もある。1件の苦情の通報がきっかけだったという同庁の措置に「過剰規制ではないか」との声も上がっている。(平沢裕子)
景品表示法では、「実際より著しく優良にみせている」か、「事実と異なり競争業者より優良とみせている」場合を優良誤認としている。
これまでに飲食店のメニュー表示が不当表示とされたのは、牛の成型肉を使っているにもかかわらず「ビーフステーキ焼肉」と表示(平成17年)▽低農薬栽培でない野菜が交ざっているにもかかわらず「有機肥料を使った低農薬の安全、安心な野菜です」と記載(同21年)−などのケースがある。いずれも、表示によって商品を実際より優良と見せようとする飲食店側の意思が働いていたケースだ。
しかし、焼き肉店の「ロース」は伝統的に使われてきた料理名で、同様の表示がなされている店は多い。これに対し、同庁表示対策課の笠原宏課長は「消費者は焼き肉店のロースの表示を見て、安いもも肉ではなく日本農林規格(JAS)法で定められたロース部位が使われていると考える」と説明する。
一方で、内閣府・食品安全委員会委員の唐木英明・東京大学名誉教授は「焼き肉店のロースをロース部位と考えている消費者がどの程度いるのか。消費者が肉の部位の価値を正確に判断している根拠はどこにあるのか」とする。
もも肉をロースと表示することが優良誤認に当たるとするには、「ロース=高級肉」でなければならない。しかし、「ロースでも牛のランクによって品質はさまざまで、ロースだから良い肉というわけではない。逆に、もも肉でも最高ランクの牛では最低ランクの牛のロースより品質的に優れるものもある。ロースが常にももより優位にあるわけではない」と唐木名誉教授は指摘する。
ただ、「部位表示されることで消費者の適正な選択ができる」との声もある。全国焼肉協会の高木勉副会長は「消費者に誤解を招かない表示の在り方を検討している」と、表示見直しには一定の理解を示す。
しかし、伝統的な料理名の『ロース』にこだわる店も少なくなく、ロース表示のために価格の安い輸入肉を使う店が増える可能性もある。消費者もロース部位を求めれば店もそれに応えざるをえず、国産牛のもも肉が売れなくなる。
高木副会長は「これまで焼き肉店がもも肉を使うことで国産牛の価格を支えてきた面もある。部位だけにこだわれば、小売りも含めた牛肉全体の価格に影響を与えることになりかねない。それが消費者にとって本当に良いことなのか」と疑問を呈する。
唐木名誉教授も「カルビもあらゆる部位を含むが、これには部位表示を求めていない。ロースだけ部位表示をし、カルビはしないことは消費者にとって分かりやすい表示ではない。小売店と焼き肉店の用語を国の権威で一致させる必要があるのか。法律で規制する前に消費者と意見交換することも必要だ」と訴える。
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消費者庁は12月21日、消費生活用製品の重大製品事故について発表した。医療・介護の関連製品では、介護ベッド用手すりで死亡事故が1件発生した。パラマウントベッド製の「KA-16」で、同庁では事故原因を調査中としている。
事故は6日に発生し、17日に報告を受理した。消費者庁によると、被害者は福井県の80歳代の女性。手すりのすき間に首が入り込んだ状態で発見され、死亡が確認された。
パラマウントベッドは安全対策として無償で簡易部品を配布しており、事故発生現場では簡易部品を入手していたものの、それを取り付けていなかった。こうした状況を含めて、同庁では原因を調査している。
介護ベッド用手すりのすき間に体を挟む事故が相次いでいる問題で、厚生労働省は10月8日、都道府県の介護保険担当課などに向けて注意喚起を促す事務連絡を発出。消費者庁は、事故原因が特定できない段階でも事業者名と製品名を公表することにしている。
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